山下行政書士事務所

行政書士とは?

行政書士は官公署(各省庁、都道府県庁、市・区役所、町・村役場、警察署等)に提出する書類の作成、同内容の相談やこれらを官公署に提出する手続について代理することを業としています。
※他の法律において制限されているものについては、業務を行うことはできません。

「官公署に提出する書類」の作成・作成代理・ご相談はおまかせください!

介護相談、要介護の申請をしたい

介護保険からサービスを受けるためには、サービスを受けられる状態かどうかの認定(要介護・要支援認定)を受けることが必要です。 要介護・要支援認定の申請の手続きをとり行います。

自分の畑に家を建てたい・駐車場にしたい

農地転用の許可申請をする必要があります。 農地転用とは、農地を農地以外のものにすることで、具体的には、住宅地・工場用地・道路・駐車場・資材置場等にする場合があります。

農地を売りたい

農地の売買をする場合には許可が必要であり、行政書士は、これらの手続を一貫して行います。その他、行政書士は多くの土地等に関する諸手続を取り扱います。

自動車の車庫証明手続きをしたい

車庫証明については、平日に警察署へ2度以上行く必要があります。仕事等で忙しく、なかなか時間の余裕が無い時、このような暮らしに身近な手続も行政書士が行います。
身近な行政書士が、車庫証明手続に必要な「保管場所証明申請手続」や「保管場所届出手続」に関する書類の作成・アドバイスをいたします。その他、自動車に関する様々な諸手続も併せてご相談ください。

日本の国籍を取得したい

日本で生まれ育ったり、日本人と結婚したりした外国籍の人の中には、日本の国籍取得を希望する人もいます。そのような場合には、窓口を法務局とした帰化申請の手続が必要です。申請の際には、本人の面接の他、帰化許可申請書や身分関係を証明する書面、履歴書、収入に関する証明書等、多くの書類が必要になります。

会社を作りたい

株式会社、NPO法人等の他、医療法人、社会福祉法人、学校法人、組合等といった法人の設立手続のお手伝いとその代理を行います。
また、会社設立後にも関係官庁への手続があり、行政書士はこれらの手続の代理もいたします。
行政書士は、公証制度の中で、電子文書により手続き等を行う電子公証制度において、行政書士専用の「行政書士用電子証明書」を用いて電子定款作成代理を行うことが法務省より認められており(平成17年法務省告示第292号)、電子公証制度の活用を推進しています。(※電子文書による「会社定款の認証」では印紙税が不要になります)

遺言書を作りたい

通常、遺言には、自分で作成する「自筆証書遺言」、公証人に作成してもらう「公正証書遺言」、遺言の内容を秘密にできる「秘密証書遺言」の3種類があります。行政書士は、これら全ての遺言書作成の支援(「公正証書遺言」では証人になる等、「秘密証書遺言」ではその作成等を含む)を行います。

相続手続きをしたい

遺産相続においては、 (1)遺産の調査、(2)相続人の調査、(3)相続人間の協議、(4)※「遺産分割協議書」の作成、(5)遺産分割の実施の順で手続きが行われていきます。行政書士は、そのうちで「遺産分割協議書」の作成を行い、それに向けた諸々の調査、書類の作成等をお引き受けします。※ 遺産の調査と相続人の確定後に相続人間で行われた遺産分割協議書で取り決めた内容を書面にしたもの

債権・債務に関する手続きをしたい

債権債務問題に関する諸手続において、債権者または債務者の依頼に基づき必要な書類の作成を行います※。そして、債権者と債務者との間で協議が整っている場合には「和解書」等も作成します。
※ 裁判所に提出するための書類は除く

交通事故に関する手続きをしたい

当事者(加害者または被害者)の依頼に基づいて、交通事故にかかわる調査や保険金請求の手続を行います。また、被害者に代わり、損害賠償額算出に供する基礎資料の作成、損害賠償金の請求までの手続等を行います。そして、加害者、被害者双方間で示談が成立している場合は「示談書」を代理作成します

会計帳簿等を依頼したい

会計記帳業務等を通じ、中小、個人企業等の経営効率の改善のお手伝いをいたします。
また、融資申込や各種助成金、補助金等の申請手続も支援いたします。

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